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対応地域 |
可能な限り対応します。 |
厚生年金保険・健康保険の適用事務所に勤務する被保険者資格の取得基準は、1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上の場合です(平成28年10月1日以降)。
また、特定適用事業所(*1)に勤務する短時間労働者(*2)は、新たに厚生年金保険等の適用対象となることから、特定適用事業所に該当する場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
対象 | 要件 | 平成28年10月~ | 令和4年10月~ | 令和6年10月~ |
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事業所 | 事業所の規模 | 常時500人超 | 常時100人超 | 常時50人超 |
短時間労働者 | 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 変更なし | 変更なし |
賃金 | 月額88,000円以上 | 変更なし | 変更なし | |
勤務時間 | 継続して1年以上使用される見込み | 継続して2カ月を超えて使用される見込み | 継続して2カ月を超えて使用される見込み | |
適用除外 | 学生ではないこと | 変更なし | 変更なし |
*1 同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数(短時間労働者を除き、共済組合員を含む)の合計が、1年で6カ月以上、上記表の人数を超えることが見込まれる事業所が該当します。
*2 勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、上記表の要件に該当する人となります。
Q1.加入対象となる「所定労働時間」とは、実際に働いた勤務時間のことを指すのでしょうか? |
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A1.「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等で定められた、通常の週に勤務すべき時間をいいます。残業時間は含みません。また、実際の勤務時間とも異なります。 |
Q2.「月額賃金」とは、月給のことを指すのでしょうか? |
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A2.「月額賃金」とは、基本給(月給、週給、日給、時給 等)+諸手当(役職手当 等)のことをいいます。なお、賞与、残業代、通勤手当等は含みません。 |
Q3.時給(日給)で働いていますが、月額賃金はどのように計算すればよいのでしょうか? |
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A3.その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような時給で報酬を受けた人の報酬の平均額で計算します。 |
Q4.加入要件に従業員の人数がありますが、従業員にはパートやアルバイト全員が含まれるのでしょうか? |
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A4.加入対象の中にある「被保険者である従業員」とは、正社員等、社会保険に加入している従業員のことをいいます。 |
Q5.社会保険の加入対象の条件には当てはまりますが、配偶者の扶養から外れたくありません。パート先での加入を断ることはできますか? |
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A5.社会保険は任意のしくみではありませんので、要件に当てはまる方は加入しなくてはなりません。現在のパート先を変えずに扶養に入り続けるためには、所定労働時間か賃金月額を要件よりも少なくなるまで減らしていただく等、ご自身を加入対象の要件から外れるようにしていただく必要があります。 |